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ガスコンロの
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ガスコンロ規制
平成20年10月1日から、ガスこんろが「ガス事業法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)」の製品指定されました。指定対象は、いわゆる「カセットこんろ」(既に指定されている。)を除き、以下の家庭用のガスこんろです。
「ガスの消費量の総和が14KW(ガスオーブンを有するものにあっては、21KW)以下のものであつて、こんろバーナー1個当たりのガスの消費量が5.8KW以下のもの。」
指定対象ガスこんろの製造・輸入事業者は国が定めた安全基準(技術上の技術基準)を満たしPSTGマーク、又はPSLPGマークを表示した上で販売しなければなりません。販売事業者はガスこんろにPSTGマーク、又はPSLPGマーク(以下の4.に追加した特別なマークがあります。)が表示されていることを確認した上で販売していただくことになります。









